2008年04月10日

主権

とは?

主権(しゅけん、伊: Sovranità, 仏: souveraineté, 独:Souveränität, Souveränitätsrechte, 英: sovereignty)は、主として憲法・国際法で用いられる概念である。

概要
概念の内容については、きわめて不明確であり、論者によってさまざまな意味が盛りこまれるため、統一的な定義を下すことは困難である。しかし、一般的には、国家の最高独立性を表す概念と理解、もともと東西ドイツ分割時代に、互いの主権SouveränitätまたはSouveränitätsrechteが、真の国家主権ではないというニュアンスでHoheitないしHoheitsrechteの訳語が用いられたのであるから、やはり"高権"と訳すのが正確な翻訳だろう。

日常的な意味は「至上であること」「最高であること」であり、これを軸に法的な概念を理解すると分かりやすい。

なお、一般にはジャン・ボダンの学説に溯る概念だと説かれることが多いが、実際にはボダンの前にもレジスト(ローマ法に通じ中央集権論者たる法律家)によって説かれており、ボダンはそれを理論的に集大成したにすぎないという説もある。

歴史的前提
中世ヨーロッパの秩序においては、俗界の皇帝や諸侯は、多かれ少なかれ、ローマ・カトリック教会の権威に従属していた。また、俗界の支配関係は、土地を媒介として重層的に支配服従関係が織り成される封建制により規律されていた。例えば、神聖ローマ帝国においては、領邦君主は帝国等族として皇帝に従属し、領邦においては、領邦等族が領邦君主に従属していた。

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しかし、このような中世的秩序は、次のような過程を経て、徐々に崩壊していくことになる:

マルティン・ルター等の宗教改革により、ローマ・カトリック教会の宗教的・政治的権威が揺らいだ。
宗派間対立の妥協として、アウグスブルクの宗教和議により「ある者に領土の属する場合には、その者に宗教もまた属する(cuius regio, eius religio)」という領邦教会制が生まれた。この結果、領邦君主が領邦の宗教をルター派とすることにより、カトリック教会の支配から独立することが可能となった。
宗教戦争である三十年戦争が勃発した。その講和条約として、ヴェストファーレン条約が締結された結果、ヴェストファーレン体制という勢力均衡の国際的な枠組が生まれ、国際法上国家は平等であるという原則が形成された。
ナポレオンの侵攻が原因で、神聖ローマ帝国において次のことが起こった。
世俗化(Säklarisation)により、聖界諸侯の領邦は廃止された。
陪臣化(Mediatisierung)により、すべての聖界諸侯と多くの俗界諸侯が、皇帝ではなく領邦君主からレーン権(Lehnsrecht)を封じられることになった。つまり、帝国直属の等族(reichsunmittelbare Stände)ではなくなった。結果として、残存した領邦は大規模化した。
皇帝の廃位によって、神聖ローマ帝国は消滅した。この結果、領邦国家は、法的には他者に従属しない存在となった。
このような過程を経て生み出された近代国家を形容する語が「主権」である。
(以上、ウィキペディアより引用)

主権ねー。

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